夜間警備の場合



夜間警備は主に施設内の巡回や不審者、不審物がないか確認をします。また夜間警備の場合は労働基準法第37条3に基づき、通常の時給に25%割増された賃金が加算されます。内容は以下の通りです。
交通誘導警備も夜間での誘導があります。交通量が多く、昼間にできない工事を夜間にします。昼間よりも運転者からの視認性が悪いため、夜光ベストや、誘導灯を光らせる等気を付けることがあります。
【労働基準法第37条3】
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。